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個人事業主の事業承継

個人事業主の事業承継税制の創設

写真:ビジネスイメージ

新たな個人事業者の事業承継税制が10年間の時限措置として創設されました。

  1. 現行の事業用の小規模宅地特例との選択適用となります。
  2. 平成31年1月1日から平成40年(2028年)12月31日までの相続又は贈与について適用されます。
  3. 平成36年(2024年)3月31日までの間に承継計画を都道府県に提出した場合に適用されます。

個人事業主の事業承継の課題

個人事業の事業承継の課題として「取引先や顧客との関係をいかに維持するか」ということがあります。
取引先や顧客は、事業主との個人契約によってつながっているので、事業主が死亡した場合、取引先などは「もはや誰のお客さんでもない」という状況が発生します。
経営者の生前に後継者を決めておく、取引先・顧客にも紹介しておくといった対策が重要です。

事業承継の3つの要素

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個人事業を継承する場合も、法人の場合と同様に以下の3つの要素に留意する必要があります。

  1. 人(経営)の承継
    早期に親族内の後継者を確保することが重要です。
    後継者候補が「事業を承継したい」と思えるような経営状態を確保することが不可欠です。
  2. 資産の承継
    事業用資産の分散は事業運営に支障をきたすケースが多くあります。
    生前贈与による早期の承継、遺言等の適切な活用が望まれます。
  3. 知的資産の承継
    事業遂行に必要な許認可等を後継者が取得し直したり、取引先等との関係を引き継いだりする必要がります。
    ※相続により事業承継した後継者が、引き続き所得税の青色申告制度や消費税の簡易課税制度の適用を受けたい場合は、税務署に改めて申請書などを提出します。

後継者人材バンクによるマッチングサポート

後継者が不在の事業主等の場合は、後継者人材バンク(事業引継支援センター内)を利用して起業家とのマッチング支援を受けることができます。

事業引継ぎ支援センター

後継者不在の中小企業の事業引継ぎを支援するため、平成23年度に設置された事業引継ぎの専門の支援機関です。全国の事業引継ぎ支援センターでは、事業承継に関する幅広いご相談への対応やM&Aのマッチング支援を行っています。

【連絡先】事業引継ぎ支援センター一覧

出典:「事業承継マニュアル 2017年3月」(中小企業庁)を編集・加工して作成しています。