相続が発生すると、相続税の申告が必要な場合も、必要でない場合も、不動産、預貯金、有価証券等がある場合は、相続人に所有権を移転する手続きが必要となります。
不動産の名義変更は、不動産の登記を所管する法務局に名義変更の申請を行います。
被相続人が死亡したことやその相続人を特定するため資料として、以下の資料が必要になります。
相続の効力(相続財産の登記)等の見直し(2019年7月1日以降) |
相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことなります。 法務省資料 相続の効力等の見直し(PDF) |
預貯金等の名義変更は、口座を開設していた金融機関に相続関係届を行い名義変更します。
手続きに必要な資料は、以下のとおりです。
被相続人の上場株式が証券会社の特定口座にある場合は、同じ証券会社に相続人の口座を開設し株式を移し替える手続きが必要となります。
なお、上場株式が特別口座にある場合は、特別口座を開設している信託銀行等で株式を振り替える必要があります。
手続きに必要な資料は、以下のとおりです。
不動産に限らず、相続税の申告と名義変更を別々に行うと二度手間になるケースが想定されます。
当事務所では、不動産の名義変更、金融機関の口座の名義変更、上場株式等の口座の移し替え手続きも視野に入れた効率的な名義変更をご提案させていただいています。
なお、相続税の申告が不要な場合でも、名義変更は必要ですので、その場合は提携の専門家をご紹介します。