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相続税の書面添付

書面添付制度とは

書面添付制度は、税理士法(以下「法」という。)第33条の2に規定する「計算事項等を記載した書面」を税理士が作成した場合、当該書面を「申告書」に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものです。

書面添付のメリット

写真:会議イメージ

書面添付制度を利用した場合の納税者のメリットは、以下のとおりです。

  1. 「申告書」に当事務所が実施した業務を記載した「計算事項等を記載した書面」を添付することで税務署からの信頼が高まります。
  2. 税務署が調査を行う前に、当事務所は意見聴取(税務署からのヒアリング)の機会が与えられます。その際に、当事務所では「計算事項等を記載した書面」の内容を税務署に説明します。
  3. 上記の結果、税務調査に至らないこともあります。

なお「計算事項等を記載した書面」には、「申告書」が税法に準拠した内容であることを記載するため、納税者にもご協力いただくことを前提としています。